2020-06-03 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第16号
過去、予備費、特定目的の予備費ですよね、経済危機対応ですとか震災、災害対応などを見ても、五千億円とか八千億円とか九千億円とか一兆円という規模なんですよ。そういう中で、この一次補正の一兆五千億円というのがそういう予備費の中では最も多い金額となっている。それに加えて、何で十兆円も積み上げなければいけないのか。全く理屈が通らない。
過去、予備費、特定目的の予備費ですよね、経済危機対応ですとか震災、災害対応などを見ても、五千億円とか八千億円とか九千億円とか一兆円という規模なんですよ。そういう中で、この一次補正の一兆五千億円というのがそういう予備費の中では最も多い金額となっている。それに加えて、何で十兆円も積み上げなければいけないのか。全く理屈が通らない。
消費者委員会の答申でも、対象法律を列挙する法律を取りやめることには、対象法律を特定目的の法律に限定しないこととした場合に検討すべき課題として位置付けられており、法律の目的による限定を維持する今般の改正法案では、これまでと同じく対象法を列挙する方式としたものです。 次に、内部通報体制の整備に関する指針についてお尋ねがありました。
政府による監督の強化、また、低賃金になりやすかったり、あるいは逆にコスト高になりやすいような清掃業務とかケータリングなどは、そのPFIを受注したSPC、特定目的会社の業務の外に置くと、様々な工夫をやっているわけですよ。また、PFIに事業を誘導するようなPFIクレジット、つまり、PFIでやったら補助金出しますよというどこかで聞いたようなことですけれども、これも廃止したんですよ。
また次に進みますけれども、これ、浜松市の上水道コンセッション、市がSPC、特定目的会社に一定額の出資を検討している、ここも下水道コンセッションとの違いなんです。報告書の中では、なぜ出資するのかと。会社の解散などの重要事項については本市の意向を反映でき、本市水道事業の継続性、持続性の担保の強固になると説明をされています。
○副大臣(山本ともひろ君) PFI事業では、国が直轄工事により行う建物等の取得を特定目的会社に行っていただく一方で、施設の運用開始後の民間インセンティブを設定しまして、国及び民間事業者双方にメリットがある制度であると認識をしています。
まず最初に、基本的なことですけれども、財政調整基金、減債基金、特定目的基金、それぞれの性格、果たす役割について説明をいただきたいと思います。
さらに、特定目的基金につきましては、財政調整基金、減債基金の目的以外の特定の目的のための資金を積み立てるものでございまして、地方財政におきましては、それぞれの地方公共団体の歳入歳出の変動につきましては基金により対応することが制度上の前提とされているところでございます。
それからもう一つは、特定目的基金というのがあるんです。これは国がやらせたんですよ。特にリーマン・ショックの前の麻生内閣や何かで基金をつくらせて対応したんですよ。国の政策に協力したんです、地方は。それを今頃何とかかんとかと言って、地方交付税の削減につなげるつもりはないんでしょうけど、あるんでしょう。 だから、そういうことは私良くないと思うんで、いいことに使うんなら貯金を奨励してくださいよ。
調査内容といたしましては、財政調整基金、減債基金、特定目的基金の残高の変動状況及び今後の増減見込み、また財政調整基金の積立ての理由、積立ての考え方、特定目的基金の使途などを調査するものでございます。 この調査のスケジュールでございますが、五月の二十九日に調査の依頼文書を発出したところでございます。
その調査内容といたしましては、財政調整基金、減債基金及び特定目的基金の残高の変動状況、また今後の増減の見込み、あわせまして、財政調整基金の積み立ての理由、積み立ての考え方、特定目的基金の使途、これらにつきまして調査し、さまざまな分析を行うこととしております。
○黒田政府参考人 今御指摘いただきましたが、今回の調査といたしましては、財政調整基金、減債基金及び特定目的基金の残高の推移、それから、それぞれの今後の増減見込み、財政調整基金の積み立ての理由、積み立ての考え方、特定目的基金の使途等を調査するものでございます。
基金というのはもういろいろありましてね、将来の財政のためにお金を積み立てる財政調整基金というのもあるし、借金が多いからそれを返す減債基金というのもあるし、特定の事業をやるための特定目的基金というのもあるし、いろいろなんですよね。しかも、今まで、財務省なり国交省なり農水省が、この事業をやるために基金でやると、景気対策でそういう指導をいっぱいしているんですよ。
○政府参考人(谷脇暁君) 今御指摘ございました平成二十五年の改正におきましては、特定目的会社、SPC型の不動産特定共同事業でございます、特例事業と呼んでおりますけれども、これにつきましては、老朽化ビルの建て替えなど一般投資家には投資判断の難しい事業での活用が想定されたことから、事業参加者はいわゆるプロ投資家に限るということとしたところでございます。
私も特定目的の財源というのは余り好きではないということで考えておりました。 続きまして、萩原先生にお伺いしたいと思いますが、経済政策の目的というのは雇用を創出することだというふうに私自身は思っています。物価目標ですとか株価ですとか、こうしたものは手段にすぎないだろうと、こういうふうに考えております。
平成二十五年に成立した民活空港運営法に基づいて、東急電鉄など計七社が特定目的会社仙台国際空港を設立して、空港施設を一体的に経営するというものであります。空港の民営化によって、運営企業が空港の着陸料やビルの使用料も自由に決められるようになり、就航路線の拡充など、サービスの改善も期待をされます。
これは、特定目的監査といって、オリンピックにかかわる、ある種の特別な目的を持った監査なんですね。 きょうは政治家の先生がいるからわかると思いますが、会計検査院を思い出してください。単に、ある費目が予算書のこの項や目できちんと出されているかというのをチェックするのが形式的な監査です。
それは、明らかに派遣法の禁止行為である特定目的行為です。さらに、三年間という猶予があるのだから、その後の仕事の準備としては十分だろうという言い分です。三年後には十八年勤務することになりますが、一銭の退職金ももらえず、年齢というハンディを負って雇用市場に放り出されます。優秀ではない私のような派遣をなぜ十五年も使ったか、その理由については説明していただけませんでした。
無期雇用の場合には、いわゆる事前面接、特定目的行為の適用を除外すべきということで、私ども日本エンジニアリングアウトソーシング協会では以前よりお話をさせていただいております。 一つには、やはり我々の派遣という中で、お客様の仕事のニーズと私どものエンジニアの持っているスキル、これのマッチングというのが非常に重要でございます。
牛嶋参考人からいただいた事前の資料の中に、特定目的行為、いわゆる事前面接の在り方についてといったことが書かれていました。
○政府参考人(坂口卓君) 今委員の方から御指摘ありました事前面接というのは、派遣先の方が派遣労働者の方を派遣に先立って面接をしたり、あるいは履歴書の送付をさせたりとかというような形でするということで、特定目的行為ということでございます。 これは、労働者派遣法の二十六条の第七項において、こういった「派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。」
○国務大臣(塩崎恭久君) 今部長からお答え申し上げたように、これは特定目的行為ということで禁止をされているものでございますので、私どもとしては、ちゃんとしっかりと指導をしていかなければならないというふうに思います。
重大なのは、個人単位の期間制限は、派遣法が禁止する特定目的行為につながるおそれがあることです。政府は、三年ごとに課をかえることでキャリアを見詰め直すと説明してきましたが、そのためには派遣先がどの派遣社員か指定せざるを得ないのは自明なのに、派遣元が決めると答弁を繰り返しました。まさに改正案の欠陥であり、断じて認められません。
重大なのは、個人単位の期間制限は、派遣法が禁止する特定目的行為につながるおそれがあることです。 政府は、三年ごとに課をかえることでキャリアを見詰め直すと説明してきましたが、そのためには、派遣先が派遣社員を指定、選別せざるを得ないのは自明のことです。派遣先と派遣労働者との雇用関係が生じたに等しく、このような特定目的行為は派遣法の根幹に触れるものです。
○塩崎国務大臣 現行の労働者派遣法では、いわゆる事前面接などの特定目的行為を禁止している趣旨というものは、雇用関係のない派遣先が派遣労働者の就業に影響を及ぼすことが、職業安定法で禁止されている労働者供給事業につながるおそれがある、それから、派遣労働者の就業機会が不当に狭められるおそれがある、この二つの理由があるためだというふうに理解をしております。
大臣に伺いますが、丸の二つ目、「派遣先は、」「特定目的行為をしないように努めなければならないこととされている。」と、当たり前のことを書いているんです。労働者派遣法第二十六条七項、今、部長もお認めになりました。 では、改めて基本を伺いたいと思うんですが、なぜ派遣が特定目的行為をしてはならないのか、お答えください。
○坂口政府参考人 今委員の方から御指摘ございました、今回の改正で個人単位の期間制限を創設いたしますけれども、この特定目的行為に関する法律の規定というのは変わりませんので、特定目的行為が行われた場合には指導の対象となります。
反対する第二の理由は、都市再生機構が民間と共同出資して開発型特定目的会社をつくる要件を緩和し、大手ディベロッパーの都市再開発に対する支援強化を図るからです。 リスクの高い大規模再開発への投資が失敗すれば、賃貸住宅事業にしわ寄せが及び、さらなる家賃引き上げにつながり、大手ディベロッパー主体の大規模再開発により、周辺地域の地価の上昇、住民追い出しの地上げや町壊しが推進されかねません。
私、労働者派遣法違反で、二十六条の七項、特定目的行為違反が認定されているんですけれども、日本赤十字社から直接、配転の指揮命令も受けておりまして、国内最大級の献血ルームに選抜されまして、そこのルーム長から、ここのスタッフは、雇用形態が違っても待遇が違っても、みんな同じ仕事をしてもらうからねと何度も迫られてきまして、その後すぐに献血広報の副責任者に任命されて、正式にそれも冊子にされて、毎日、それで献血広報
私、面接と配転と両方ありまして、どちらが特定目的行為だったかは労働局がちゃんと出してくれてはいないんですけれども、両方とも特定行為をされていることは事実なんですね。 これを実際今回の法案に当てはめて考えますと、バスからルーム、派遣先の日赤が直接私を選んでいるんですよ。それをやっちゃうと、これを今回の法案に当てはめると、だから課をかえるわけですよね、A課からB課に。